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コラム

2025/08/19

不動産の相続 不動産売却 土地の買取 土地売却

姫路の土地相続後の売却手続き完全ガイド|税金対策も解説

相続不動産

「相続した土地をどう扱えばいいのか」「税金はどれくらいかかるのか」と悩んでいませんか?

相続した土地の売却は、複雑な手続きと税金の知識が必要になります。実は、相続した土地を売却するタイミングや方法によって、支払う税金額が大きく変わることをご存知でしょうか。適切な知識を持って計画的に進めることで、納税額を抑えながらスムーズに売却することが可能なのです。

姫路市で60年以上の実績を持つ不動産会社の視点から、相続した土地の売却手続きと税金対策について、わかりやすく解説します。

姫路市の土地相続の基本と初めにすべきこと

土地を相続したとき、まず何から始めればいいのでしょうか。実は、相続が発生してから手続きを始めるまでには期限があります。

相続が発生したら、まずは相続人の確定と遺産分割協議を行う必要があります。相続人が複数いる場合は、誰がどの財産を相続するのか話し合いで決めなければなりません。この遺産分割協議が整わないと、土地の売却手続きに進むことができないのです。

姫路市における相続手続きでは、神戸地方法務局姫路支局での登記が必要です。相続登記は、令和6年4月から義務化されており、正当な理由なく3年以内に申請しないと過料が課せられる可能性があります。

相続登記の申請には、以下の書類が必要となります。

  • 登記申請書
  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(相続人が複数の場合)
  • 印鑑証明書
  • 固定資産評価証明書

これらの書類を揃えるだけでも時間がかかります。特に被相続人の戸籍謄本は、出生から死亡までの連続した戸籍が必要となるため、本籍地の移動があった場合は複数の役所から取り寄せることになります。

どうですか?思ったより大変そうだと感じませんか?

しかし、こうした手続きは専門家に依頼することで、大幅に負担を軽減できます。姫路市内には相続手続きに強い司法書士事務所や税理士事務所が多数あり、サポートを受けることが可能です。

相続した姫路の土地を売却する際の手続きの流れ

流れ

相続登記が完了したら、いよいよ土地の売却に向けた準備を始めます。売却手続きの流れを把握しておくことで、スムーズに進めることができるでしょう。

姫路市の土地を売却する際の基本的な流れは以下のとおりです。一つひとつのステップを確実に進めていくことが重要です。土地売却は大きな取引ですから、慎重に進めましょう。

①不動産会社の選定
姫路市に精通した地元の不動産会社を選ぶことがポイントです。地域の相場や特性を熟知している会社なら、適正価格での売却が期待できます。

②不動産査定
複数の不動産会社に査定を依頼し、適正な価格を把握しましょう。

③媒介契約の締結
売却を依頼する不動産会社と媒介契約を結びます。

④販売活動
不動産会社が買主を探すための活動を行います。

⑤売買契約の締結
買主が見つかったら、売買契約を結びます。

⑥決済・引き渡し
残金の受け取りと所有権移転登記を行います。

――

地元の物件に関する適正な査定金額や販売方法などのノウハウが豊富な不動産会社に相談することで、スムーズな売却が期待できるでしょう。

売却方法には「仲介売却」と「買取」の2つがあります。仲介売却は不動産会社が買主を探す一般的な方法で、できるだけ高く売りたい方に適しています。一方、買取は不動産会社が直接買い取る方法で、早急に現金化したい方に向いています。

当社で姫路市の相続した土地を売却相談をお受けした際、最初は仲介売却を選択されましたが、急に資金が必要になり買取に切り替えたお客様がいらっしゃいました。確かに売却価格は下がりましたが、わずか2週間で現金化できたことに大変喜ばれていました。

あなたの状況に合わせて、最適な売却方法を選ぶことが大切です。

相続した土地の売却にかかる税金と計算方法

相続した土地を売却する際には、いくつかの税金が関わってきます。主なものは「譲渡所得税」です。これは土地を売って得た利益(譲渡所得)に対してかかる税金です。

譲渡所得は「売却価格 – (取得費 + 譲渡費用)」で計算されます。ここで注意したいのが「取得費」です。相続した土地の場合、被相続人が土地を取得したときの価格が基本となります。

しかし、古い土地の場合、取得時の価格が不明なことも少なくありません。そのような場合は「取得費加算の特例」を使うことができます。これは、売却価格の5%を取得費とみなす方法です。

譲渡所得税率は、土地の所有期間によって変わります。所有期間が5年以下の「短期譲渡」の場合は39.63%(所得税30.63%、住民税9%)、5年超の「長期譲渡」の場合は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)となります。

相続した土地の場合、被相続人の所有期間も合算できるため、多くの場合は長期譲渡所得として扱われます。これにより税率が低くなるメリットがあります。

例えば、姫路市内の土地を3,000万円で売却し、取得費が1,000万円、譲渡費用が200万円だった場合、譲渡所得は1,800万円となります。長期譲渡所得として計算すると、税金は約365万円(1,800万円×20.315%)となります。

また、相続した土地を売却する際には「取得費の特例」という税制優遇措置も活用できます。相続税を支払った場合、その土地に対応する相続税額を取得費に加算できるのです。これにより譲渡所得が減少し、結果的に支払う税金も少なくなります。

さらに、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に売却する場合、「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が適用できる可能性があります。姫路市の都市計画区域内にある低未利用土地等を売却する場合、一定の条件を満たせば長期譲渡所得から100万円を控除できます。

税金の計算は複雑で、特例措置も多いため、専門家に相談することをお勧めします。姫路市内には相続税に強い税理士事務所が多数あり、適切なアドバイスを受けることができます。

姫路市の土地相続における税金対策のポイント

相続した土地の売却に関わる税金を少しでも抑えるためには、いくつかの対策を知っておくことが重要です。ここでは、姫路市の土地相続における効果的な税金対策のポイントをご紹介します。

まず押さえておきたいのが「3,000万円の特別控除」です。亡くなってから3年経過した日の属する年末までに相続した土地を売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。この特例を活用すれば、大幅に税負担を軽減できる可能性があります。

次に知っておきたいのが「小規模宅地等の特例」です。相続した土地を売却せずに保有し続ける場合に有効な特例で、一定の条件を満たせば相続税評価額を最大80%減額できます。ただし、この特例は売却前に適用するものであり、売却を前提とする場合は適用できません。

姫路市では「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」も活用できます。市街化区域内の土地であれば売却額が800万円以下、その他の区域では500万円以下の場合に適用可能で、長期譲渡所得から100万円を控除できます。

これらの特例は併用できないケースもあるため、自分の状況に最適な選択をすることが重要です。税金対策は一度間違えると取り返しがつかないこともあります。専門家のアドバイスを受けながら進めることをお勧めします。

姫路市の不動産会社選びのポイントと相談すべき専門家

選択

相続した土地を売却する際、信頼できる不動産会社選びは成功の鍵を握ります。特に姫路市のような地方都市では、地域に精通した会社を選ぶことが重要です。

姫路市で不動産会社を選ぶ際のポイントは、まず「地域密着度」です。姫路市に特化した不動産会社であれば、地域の物件に関する適正な査定金額や販売方法などのノウハウが豊富です。

次に「取引実績」も重要な判断材料となります。姫路市内での相続不動産の取扱実績が多い会社は、相続特有の複雑な手続きにも精通しているでしょう。

また、「ワンストップサービス」を提供している会社も便利です。売却だけでなく、次の住まい探しまで対応できる会社なら、住み替えもスムーズに進められます。

相続した土地の売却では、不動産会社だけでなく、他の専門家にも相談することをお勧めします。具体的には以下の専門家が挙げられます。

司法書士:相続登記や所有権移転登記などの法務手続きを担当
税理士:譲渡所得税の計算や税金対策のアドバイスを提供
土地家屋調査士:土地の境界確定や測量が必要な場合に依頼

これらの専門家と連携している不動産会社であれば、まとめて相談することができて非常に便利です。

相続した土地の売却は一生に何度も経験するものではありません。だからこそ、信頼できる専門家のサポートを受けながら進めることが大切です。

姫路市の土地相続と売却に関するよくある質問

相続した土地の売却に関して、多くの方が同じような疑問を抱えています。ここでは、姫路市の土地相続と売却に関するよくある質問にお答えします。

Q1: 相続した土地を売却するまでの期間はどれくらいかかりますか?

A1: 相続登記から売却完了までの期間は、物件の状態や立地、価格設定などによって大きく異なります。姫路市内の一般的な土地の場合、相続登記に1〜2ヶ月、売却活動から決済までに3〜6ヶ月程度かかることが多いです。ただし、買取を選択すれば、1~2週間程度で現金化することも可能です。

Q2: 相続した土地の固定資産税はいつから支払う必要がありますか?

A2: 固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課税されます。相続が発生した年の固定資産税は、被相続人(亡くなった方)に課税されますが、翌年からは相続人が支払う必要があります。なお、相続登記が完了していなくても、実質的な所有者として支払義務が生じます。

Q3: 相続した土地を売却する際、他の相続人の同意は必要ですか?

A3: 遺産分割協議が完了し、その土地があなた単独の所有となっている場合は、他の相続人の同意は不要です。しかし、遺産分割協議が未了の場合や、共有名義となっている場合は、他の相続人全員の同意が必要となります。

Q4: 相続した土地が売れない場合、どうすればよいですか?

A4: 売れない原因を分析し、対策を講じることが重要です。価格の見直し、不動産会社の変更、買取の検討などが考えられます。また、姫路市では「空き地・空き家バンク」への登録も選択肢の一つです。それでも売れない場合は、賃貸や駐車場としての活用も検討してみましょう。

Q5: 相続した土地の測量は必要ですか?

A5: 法律上は必須ではありませんが、境界が不明確な場合や古い測量図しかない場合は、売却前に測量することをお勧めします。明確な境界があれば、買主も安心して購入でき、スムーズな売却につながります。測量費用は土地の面積や形状によって異なりますが、姫路市内の一般的な住宅地で15〜30万円程度です。

これらの質問以外にも、個別の状況によって様々な疑問が生じることがあります。専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

まとめ:姫路の土地相続後の売却を成功させるために

姫路市での土地相続後の売却手続きと税金対策について、詳しく解説してきました。最後に、成功させるためのポイントをまとめておきましょう。

まず、相続発生後は速やかに相続登記を行うことが重要です。令和6年4月からは相続登記が義務化されており、3年以内に申請する必要があります。必要書類を揃え、法務局や司法書士の手を借りてで手続きを行いましょう。

次に、税金対策を十分に検討することが大切です。「3,000万円の特別控除」や「低未利用土地等の特例措置」など、様々な税制優遇措置を活用することで、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。ただし、これらの特例には適用条件や期限があるため、専門家に相談しながら最適な選択をしましょう。

売却方法については、自分の状況に合わせて「仲介売却」と「買取」を選択することが重要です。高く売りたい場合は仲介売却、早く現金化したい場合は買取が適しています。

また、信頼できる不動産会社選びも成功の鍵を握ります。姫路市に特化した地域密着型の不動産会社を選ぶことで、地域の特性を活かした効果的な売却活動が期待できます。

相続した土地の売却は、法律や税金の知識が必要な複雑な手続きです。一人で抱え込まず、司法書士や税理士、不動産会社などの専門家に相談しながら進めることをお勧めします。

姫路市で60年以上の実績を持つ赤鹿地所では、相続不動産の売却に関する無料相談を受け付けています。経験豊富なスタッフが、あなたの状況に合わせた最適な提案をいたします。

相続した土地の売却は、正しい知識と適切なサポートがあれば、決して難しいものではありません。この記事が、あなたの不安を解消し、スムーズな売却の一助となれば幸いです。

詳しい相談や査定をご希望の方は、赤鹿地所の不動産売却サービスをぜひご利用ください。60年以上の実績を活かし、あなたの大切な資産を「早く」「高く」「安心して」売却するお手伝いをいたします。

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