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2024/02/18

あかしか通信2024年2月号

あかしか通信2024年2月号

【弁護士による賃貸法律相談室】
国籍を理由とした入居拒否は違法

入居者の国籍を理由に賃貸借契約の締結を拒絶したことについて、賃貸人が損害賠償を命じられた事例です。
民間の賃貸物件において、賃貸人は、新たに入居申込みがあった場合に、申込者と契約を結ぶかどうか、また、どの申込者と契約をするかについて、原則的には自由に選ぶことができます。
これを民法でいう「契約自由の原則」といいます。
しかし、この原則とは、あくまでも対等な個人同士の契約を前提としたものです。実質的な平等を図りながらも、社会的・経済的弱者を保護するためには、契約自由の原則は修正(制限)されて、契約の締結において差別的取り扱いなどを行った場合は違法と判断される恐れがあります。
この点が問題となるのは、賃貸物件において「外国人お断り」とする場合です。
賃貸人側とすれば、契約自由の原則で、どの入居申込者と契約を結ぶかは自由に決められるのではないか、と考えるでしょう。
そうであるとすれば、何らかの理由で外国籍を有する者と契約締結したくないとした場合に、断ることは可能であると考えられるかもしれません。
しかし、外国籍であることを理由に入居申込みを拒絶した場合には、賃貸人が不法行為を問われる可能性があります。
実際に損害賠償責任が認められた裁判事例(京都地方裁判所平成19年10月2日判決)を紹介します。

ご興味のある方は、ぜひダウンロードをご利用ください。

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