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あかしか通信2024年5月号

税金基礎講座
2024年贈与税改正。暦年贈与と精算課税、どっちが有利︖
今年(2024年)から贈与税が改正になりましたね。
昨年から学んでいるのですが、もう一度シンプルに、2023年までとの違いや、どちらが節税に有利かなど解説します。
2024 年の贈与税改正は、「一部は増税で、一部は減税」と評することができます。増税とは、暦年贈与の「3年内加算が7年に延長された」ことです。
年数が伸びたことで節税が難しくなりました(孫などへの贈与は今まで通り)。
減税とは、相続時精算課税に「年110万円までの非課税枠が創設された」ことです。
これを利用することで節税できるようになりました。詳しく解説していきましょう。
ご存じのとおり、贈与税には、暦年贈与という原則と、相続時精算課税制度(以下、精算課税)という例外的な、2 通りの課税方法があります。
暦年贈与には年110万円の非課税枠があり、これを活用すれば、一人の子や孫に対して10年間で1,100万円を税負担なしで贈与できます。
18歳以上の子や孫に年500万円を贈与した場合でも、年485,000円(控除10万円税率15%)の贈与税を負担することで、10 年間で5,000万円を贈与することができます。暦年贈与が生前贈与の王道と言われた所以(ゆえん)です。
しかし暦年贈与には、亡くなる直前の駆け込み贈与を防ぐために、「亡くなる前3年間の贈与はなかったことにする」という規定がありました。
これが2024年から7 年に延長されました。前述の10年で5,000万円贈与の例では、改正前は3年分1,500万円の贈与がなかったこととなりますが、改正以降は7 年分3,500万円に増えてしまうので、これが増税となるわけです(この改正は2024年1月1日より適用されるので、実際に7 年分まで加算されるのは2031年以降)。
ただし、3年より延長された期間(上の例では4 年間)は100万円まで非課税という例外規定も設けられました。
ともかく、10年間の暦年贈与で、節税効果が得られたのは最初の3年だけ、という結果になり得るのが今回の改正、というわけです。
一方の相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母が、18歳以上の相続人および孫に、通算2,500万円まで贈与しても非課税、という制度です。
贈与時に税金は課税されませんが…
ご興味のある方は、ぜひダウンロードをご利用ください。