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2024/07/18

あかしか通信2024年7月号

あかしか通信2024年7月号

【弁護士による賃貸法律相談室】
貸室以外で発生した自殺等で賃貸人は説明義務を負うか?

居住用賃貸物件で賃借人の事故死や自殺があったとき、孤独死から発見まで時間が経過してしまったとき、賃貸人は次の募集の際にこれらの事実を借主予定者に伝えるべきか、伝えるとしても、事故(事件)からいつまでの期間なのか、という点について
明確な基準を定める法律や最高裁判例がありませんでした。
しかし、近年、これらに関する基準がなく現場の判断が難しいことで、賃貸物件の円滑な流通や、安心できる募集・契約が阻害されているとの指摘がありました。
また入居者が亡くなったら、その理由の如何を問わず告知する義務があるという思い過ごしから、単身高齢者の入居敬遠に至っているとの指摘もありました。
そこで、令和3年10月8日に国土交通省により、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が策定されました。
このガイドラインでは、居住用不動産で発生した人の死亡について、物件の売買・賃貸の際に、売主・貸主から媒介を依頼された宅地建物取引業者が・どのような死亡事故を告知すべきか・どの程度の期間(いつまで)告知すべきかについての指針を示しています。
これは宅建業者の告知義務の指針を示すものなので、ガイドラインに従ったからといって、貸主が民事上の責任を回避できるとは限らない、との留意点が付されています。
ただし、実際に裁判紛争となった場合には、ガイドラインの内容が重視される可能性は高いと考えられます。
今回は、賃貸取引の場合におけるガイドラインのポイントを説明します。

具体的には…

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