コラム

2024/11/27

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離婚後、夫名義の家に妻が住み続けることは可能?注意点やポイントを解説

結婚するカップルもいれば、反対に離婚する夫婦もいるのが現実です。

離婚するには結婚するときよりもエネルギーが必要、ともいわれます。
エネルギーを使う対象のひとつが財産分与です。
これまで夫婦で住んでいた住宅がある場合、その住宅をどうするのかが問題となります。

ここでは、夫名義あるいは共有名義の住宅に妻がそのまま住み続けるにはどうしたらよいか、についての考察です。
住み続ける場合の注意点も解説します。

 

 

 

離婚後も妻が家に住み続けることは可能

結論からすれば、妻は離婚後もこれまで住んでいた住宅に引き続き住むことができます

これは夫との話し合いでも実現できるほか、2020年4月改正の民法でも保護されるようになりました。
民法第233条の2によれば、妻が共有持分さえ持っていれば、共有者の同意を得て共有物の占有を継続している場合、
5年を超えない範囲で共有物の分割が禁じられます。

この規定によって、離婚後も一定期間は妻の居住権が保護されるのです。

 

 

 

住宅ローンが残った家に妻が住み続ける方法は5つ

法律的に妻がこれまでの家に住み続けられることはわかりました。
そこでもうひとつ問題になるのは住宅ローンです。
住宅ローンは返済ができなければ、最悪の場合その住宅は競売対象となってしまいます。

そうしたリスクがある中、住宅ローンが残った家に妻が住み続ける方法を5つご紹介します。

夫がそのまま住宅ローンを返済する

離婚した後でも(元)夫が住宅ローンを支払い続け、その住宅に妻が住み続けることもできます。
住宅ローンに関しては離婚前と同様の状況にする、というわけです。
離婚後も夫と連絡が取れるならば、できない方法ではありません。

面倒な手続きがない分楽なのですが、夫が住宅ローンをその後も支払い続けるかどうかはリスクとなります。
万一、夫が住宅ローンを支払わなくなると、生活基盤が失われる可能性があります。

住宅ローンの名義を妻に変更する

住宅ローンの名義を(元)夫から妻に変更して、妻が引き続き住宅ローンを返済する方法です。

自分で住宅ローンを返済することから、ある日突然競売にかけられるようなリスクはありません。
名義変更については住宅ローンを借り入れた銀行による審査に通った場合に限り可能です。

住宅ローンの借り換えを行う

住宅ローンを新たな金融機関から借り換える方法です。

住宅ローンを引き継ぐかたちになる先ほどの方法とはその点が異なります。
妻側に借り換えに耐えうる資力があれば有効な方法です。

リースバックを利用する

いったん住宅を第三者に売却し、その第三者からあらためてその住宅を賃貸として借り受けるスタイルです。

家を借りることで生活自体はこれまでと変わりません。
売却することで住宅ローンからは解放され、(元)夫が住宅ローンを支払わないリスクも発生しなくなります。

その反面で家賃が発生すること、住宅は自分のものではなくなってしまいます。

妻が夫に家賃として支払う

リースバックに近いスタイルですが、住宅の所有者は(元)夫家賃の支払い先も夫、という点が異なります。
夫とは物件のオーナーと借主という関係です。
夫が住宅ローンを支払わず競売にかけられたとしても借主の立場は保護されます。

離婚後も夫との関係がある程度続くことが容認できれば、これまでとほとんど変わらない生活を送ることも可能です。

 

 

 

離婚後も妻が家に住み続けるための注意点

離婚をする以上、離婚前とまったく同じ生活スタイルを維持できるわけではありません。
夫婦でなくなるのですから、夫との経済的な関係は清算したいものです。
そこで、ここでは離婚後も妻がこれまでの住宅に住み続けるための注意点をあげてみました。
離婚後にこれまでの住宅に住むには多様なパターンがあるため、すべてに該当するわけではありませんが、
多くの生活スタイルに該当する注意点をピックアップしています。

家の名義を妻に変更する

住宅を所有して住み続ける場合、可能な限り家の名義は妻に変更すべきです。
夫婦で住宅を購入すると、往々にして共有名義とします。
夫婦関係が継続している場合はこれでもよいでしょう。
ですが、離婚となると話は変わります。
家族同士以外の共有はトラブルの元です。

財産分与を利用するなどして、住宅の名義は確保しましょう。

夫がローンの支払いを続ける旨を公正証書にする

(元)夫が今後も住宅ローンを支払い続けるのかは不透明です。
離婚時点ではその気があってもケガや病気で支払えなくなる場合もあります。
こんな時は離婚時に夫が住宅ローンを支払う旨と、住宅ローン完済時には家の所有名義を妻に移転する旨を取り決めて、
離婚協議書法的効力のある公正証書に記載しておくとよいでしょう。

連帯保証人が妻の場合、新しい保証人を立てる必要がある

住宅ローンを借りる際に連帯保証人を要求されることがあります。
婚姻関係にある場合には夫が住宅ローンを借り、妻が連帯保証人となるケースが代表的です。
離婚しても連帯保証人のままだと、夫が住宅ローンを返済しなかった場合に、
妻にも連帯保証人としての責任が追及されてしまいます。

離婚時に忘れずに連帯保証人を退任し、夫側の人物に引き継ぐようにしましょう。

住宅ローンと養育費は相殺できる

離婚後に必要な費用は住宅ローンだけではありません。
子どもの養育費も必要です。このふたつはふたりの同意があれば相殺もできます。
ただ、住宅ローンの返済が滞る場合や養育費が減額される場合、子どもが成人して養育費が不要になる場合など、
その金額はずっと一定ではありません

相殺する場合には金額が変動した場合も考慮にいれておきましょう。

 

 

 

まとめ

住宅や子どもの問題は離婚が具体化すると持ち上がってくる問題です。
幸い、近年は選択肢の幅が広がりました。
妻の居住権も保護されるようになっています。
数ある方法の中で自分たちにとってどの方法がよいのか吟味し、よりよい方法を採用するようにしましょう。

 

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